緩和薬物療法認定薬剤師
緩和薬物療法認定薬剤師とは?
緩和医療は日本緩和医療学会の活動を基盤として広がっており、緩和ケアチームが稼働している施設も少しずつ増えてきています。薬剤師においても緩和ケアに対する関心が高まってきています。
緩和薬物療法認定薬剤師になるには、認定試験受験資格は日本緩和医療学会の会員であり、薬剤師の実務経験が5年以上、緩和ケアの従事経験が3年以上で、関連する学会などを通じて対象とする講習を受け、100単位以上を取得していることなどが条件となります。
01、日本国の薬剤師免許を有し、薬剤師として優れた見識を備えていること。
02、申請時において、薬剤師としての実務歴を5年以上有する日本緩和医療薬学会会員であり、加えて日本薬学会、日本薬剤師会、日本病院薬剤師会、日本緩和医療学会、日本医療薬学会、日本薬理学会、日本癌学会、日本癌治療学会、日本臨床腫瘍学会のいずれかの会員であること。
03、申請時において、日本薬剤師研修センター(同等の機関)認定薬剤師、日本病院薬剤師会生涯履修認定薬剤師、あるいは日本医療薬学会認定薬剤師のいずれかであること。
04、申請時において、引き続いて3年以上緩和ケアチームまたは緩和ケア病棟を有している病院、診療所等のいずれかの施設において緩和ケアに従事している薬剤師であること(所属長の証明が必要)、あるいは申請時において、引き続いて3年以上麻薬小売業者免許を取得し、かつ、がん診療を行なっている在宅療養支援診療所等の医療機関と連携する保険薬局及び同保険薬局と同一経営の保険薬局に勤務し、緩和ケアに従事していること(依頼する医師および薬局開設者の証明が必要)。
05、認定対象となる講習(日本緩和医療薬学会、日本緩和医療学会が主催する教育セミナー、日本緩和医療薬学会のe-ラーニング、厚生労働省、麻薬・覚せい剤乱用防止センター/日本薬剤師研修センター主催「がん疼痛緩和と医療用麻薬の適正使用推進のための講習会」、日本薬剤師会、日本病院薬剤師会あるいは都道府県薬剤師会、都道府県病院薬剤師会が実施する緩和ケア領域の講習会等)を所定の単位以上履修していること。
06、薬剤師として実務に従事している期間中に、日本緩和医療薬学会、日本緩和医療学会、日本薬学会、日本医療薬学会、日本薬理学会、日本癌学会、日本癌治療学会、日本臨床腫瘍学会の各年会、日本薬剤師会学術大会、などの全国レベルの学会(国際学会を含む)において緩和ケア領域に関する学会発表を2回以上(少なくとも1回は発表者)行っていること。
07、病院等に勤務する薬剤師は緩和ケア領域薬剤管理指導の実績について本学会所定の様式に従い30症例以上提示できること。保険薬局に勤務する薬剤師は緩和ケア領域服薬指導等の実績について本学会所定の様式に従い15症例以上提示できること。
08、所属長(病院長あるいは施設長等)または保険薬局においては開設者の推薦があること。
09、上記01〜08のすべてを満たした者は日本緩和医療薬学会が行う緩和薬物療法認定薬剤師認定試験を受験できる。
10、認定試験に合格した者は認定の申請を行うことができる